日雇い派遣とは?
■31 日未満の派遣雇用契約
■1 週間に 20 時間未満の労働
上記のいずれかに当てはまる場合は、「日雇い派遣」となり、派遣社員として就業することが法律で禁止されております。
派遣法では、日雇いは「30 日以内の期間を定めて雇用する労働者」と記載がありますが、 週 20 時間以上の就業が「社会通念上妥当」とされているため 、週 20 時間未満の就業についても日雇い派遣の対象となります。
日雇い派遣が認められる業務
法律では、専門性が高く常に需要があるとされている業務については、例外的に日雇派遣が認められています。
具体的な業務は下記となります。
ソフトウェア開発 |
デモンストレーション |
機械設計 |
添乗員 |
事務用機器操作 |
受付、案内 |
通訳、翻訳、速記 |
研究開発 |
秘書 |
事業の実施体制の企画、立案 |
ファイリング |
書籍などの制作、編集 |
調査 |
広告デザイン |
財務処理 |
OAインストラクション |
取引文書作成 |
セールスエンジニア、金融商品の営業 |
日雇い派遣が認められる労働者
以下のいずれかに該当する方は、全ての業務(禁止業務は除く)で日雇派遣として働くことができます。
① 60 歳以上の方
② 学生の方(日本国内に限る)
◦OK→昼間部の大学生、専門学校生
◦NG→夜間学生、通信教育、定時制学生、資格学校、語学学校等
③ 生業年収が 500 万円以上の方(副業で派遣就業を希望する方)
◦OK→自身のメインであるお仕事の年収が500 万円以上の方)
◦NG→いくつかの仕事を掛け持ちしてそれぞれの収入の合計が500万円になる方
④ 世帯年収 500 万円以上の方(主たる生計者以外の方に限る)
◦OK→世帯全体の収入に占める自身の収入の割合が50%未満である場合
◦NG→世帯年収のうち50%以上の収入を担っている場合
出典:日雇い派遣の原則禁止について(厚生労働省)
年収確認書類について
下記のいずれかの「昨年の年収 が記載されている書類 」 を目視確認させていただきます。
・「源泉徴収票」 (毎年 12 月~ 1 月頃に 会社 から発行されます)
・「課税 非課税 証明書」 (毎年 6 月頃に 1 月 1 日時点の住所地の 市区町村 で発行できます)
・「確定申告書」 税務署で受理印が押されたものに限ります)
・「所得証明書」 (毎年 6 月頃に 1 月 1 日時点の住所地の 市区町村 で発行できます)