【働く時の注意事項】日雇い派遣について

日雇い派遣とは?

日雇い派遣とは?

■31 日未満の派遣雇用契約
■1 週間に 20 時間未満の労働

上記のいずれかに当てはまる場合は、「日雇い派遣」となり、派遣社員として就業することが法律で禁止されております。

派遣法では、日雇いは「30 日以内の期間を定めて雇用する労働者」と記載がありますが、 週 20 時間以上の就業が「社会通念上妥当」とされているため 、週 20 時間未満の就業についても日雇い派遣の対象となります。

日雇い派遣が認められる業務

法律では、専門性が高く常に需要があるとされている業務については、例外的に日雇派遣が認められています。

具体的な業務は下記となります。

ソフトウェア開発

デモンストレーション

機械設計

添乗員

事務用機器操作

受付、案内

通訳、翻訳、速記

研究開発

秘書

事業の実施体制の企画、立案

ファイリング

書籍などの制作、編集

調査

広告デザイン

財務処理

OAインストラクション

取引文書作成

セールスエンジニア、金融商品の営業

 
 
参考:労働者派遣法施行令第4条(厚生労働省)

日雇い派遣が認められる労働者

以下のいずれかに該当する方は、全ての業務(禁止業務は除く)で日雇派遣として働くことができます。

① 60 歳以上の方

② 学生の方(日本国内に限る)

◦OK→昼間部の大学生、専門学校生

◦NG→夜間学生、通信教育、定時制学生、資格学校、語学学校等

③ 生業年収が 500 万円以上の方(副業で派遣就業を希望する方)

◦OK→自身のメインであるお仕事の年収が500 万円以上の方)

◦NG→いくつかの仕事を掛け持ちしてそれぞれの収入の合計が500万円になる方

④ 世帯年収 500 万円以上の方(主たる生計者以外の方に限る)

◦OK→世帯全体の収入に占める自身の収入の割合が50%未満である場合

◦NG→世帯年収のうち50%以上の収入を担っている場合

 

出典:日雇い派遣の原則禁止について(厚生労働省)

年収確認書類について

下記のいずれかの「昨年の年収 が記載されている書類 」 を目視確認させていただきます。

・「源泉徴収票」 (毎年 12 月~ 1 月頃に 会社 から発行されます)

・「課税 非課税 証明書」 (毎年 6 月頃に 1 月 1 日時点の住所地の 市区町村 で発行できます)

・「確定申告書」 税務署で受理印が押されたものに限ります)

・「所得証明書」 (毎年 6 月頃に 1 月 1 日時点の住所地の 市区町村 で発行できます)

年収確認書類について
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